0265-24-8000
相続をスムーズに。
相続税のことなら、下平伸次税理士事務所へ
ご挨拶
相続税のお悩みご相談ください。
長野県飯田市にある下平伸次税理士事務所です。
相続税、贈与税、譲渡の手続きなど幅広い業務を行なっております。
事前対策のご相談も承ります。
「顧客第一主義』を心がけ、お客さまにとって最適な手続きをご案内いたします。
相続税は申告する機会が限られるため、いざという時に、どうしていいかわからないという方が多いです。申告期限もありますので、まずは、税理士にご相談することをお勧めいたします。
相続税とは…?
相続税とは、亡くなった人(被相続人)から、財産などを相続した際に、財産の価格の合計額が、基礎控除額を超える場合にかかる税金です。
以下の場合、相続税の申告の必要な可能性があります!
✔︎ 複数の物件を相続した
✔︎ アパートやマンションを相続した
✔︎ 被相続人が退職金を受け取った後に早々に亡くなった
✔︎ 被相続人が事業経営を行なっていた
相続財産が基礎控除額を超える可能性が高くなります!!
相続税申告はプロにお任せ!
相続税の計算は非常に難しく、誤った申告をすると過重に納税してしまったり、増税額が足りなかったりと後々トラブルになります。
また、申告期限も相続開始から10ヶ月以内と決められており、期限を過ぎるとペナルティを受けることがあります。スピーディーかつ正確に申告するには税理士にお任せいただくのが一番です。資料の取り寄せに時間がかかることもあるため、相続が開始されたら、なるべくお早めにご相談ください。
相続税申告の流れ
どんな財産が残されているのか調査し、概要を把握して、相続するかどうか決定します。
STEP.01
財産や債務を把握
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて、相続人が誰かを特定します。
STEP.02
相続人を調査する
相続の放棄または限定承認をする場合は、その旨を3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
STEP.03
相続の放棄または
限定承認
被相続人が死亡した日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に確定申告をし、納税が必要な場合は納税します。
STEP.04
所得税の申告と納付
財産・債務を現物を見ながら確認し、遺産分割協議書を作成します。分割協議が終了しないと、相続税の手続きはできません。
STEP.05
遺産分割協議書の
作成
いよいよ相続税の申告書を作成します。税理士がしっかりとサポートしながら作成するので、安心です。
STEP.06
申告書の
作成・調印
相続税申告書を所轄税部署に提出し、合わせて納税し、相続税の手続きは終了です。相続開始から10ヶ月以内という期限がありますので、注意しましょう
STEP.07
相続税の
申告・納税
事務所案内
事務所名
下平伸次税理士事務所
電話番号
0265-24-8000
所在地
〒395-0804 長野県飯田市鼎名古熊2541-1
アクセス
JR飯田線・鼎駅徒歩10分
駐車場
有
ホームページ
営業時間
08:40~17:00
休業日
第1、2土曜日及び日・祝日
その他
・経営革新等認定支援機関
・TKC全国会会員
・関東信越税理士会飯田支部所属